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更新日:2022年2月22日

住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?

住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。

届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。

住所変更の届出には本人確認できる書類(窓口に来られる方)の提示が必要になります。

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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

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ファクス:0572-24-2290