ここから本文です。
更新日:2022年2月22日
住民基本台帳法では、正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも、すみやかに手続きをしてください。
住所変更の届出には本人確認できる書類(窓口に来られる方)の提示が必要になります。
お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(窓口)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2111
ファクス:0572-24-2290