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更新日:2022年6月23日

夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、申出した本人が届出しなければ離婚届は受理されません。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

申出方法

申出先

原則として本籍地の市区町村

多治見市に申出する場合の窓口

多治見市役所市民課

必要なもの

  • 申出書
  • 申出人の印鑑(スタンプ印は不可)
  • 本人確認書類<公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証・パスポート・顔写真つきの個人番号カードなど)>

その他

不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。

市役所開庁時間内の受付になります。開庁時間外や休日に提出する場合は、職員対応までに時間を要します。ご了承願います。

関連情報

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2111

ファクス:0572-24-2290