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更新日:2022年6月23日
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、申出した本人が届出しなければ離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
原則として本籍地の市区町村
多治見市役所市民課
不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書を提出してください。
市役所開庁時間内の受付になります。開庁時間外や休日に提出する場合は、職員対応までに時間を要します。ご了承願います。
お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(窓口)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2111
ファクス:0572-24-2290