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更新日:2024年11月7日

海外旅行中に病気になり診療を受けました。国民健康保険の給付はありますか?

国民健康保険加入者が、病気やけがなどで国外の病院で診療を受けた場合は、帰国後に申請をすることで国民健康保険の給付が受けられます。支給額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定されます。

申請方法

申請先

保険年金課

必要なもの

  • 保険証
  • 預金口座番号が分かるもの
  • 療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収明細書(原本)
  • マイナンバーカード等個人番号の分かるもの(世帯主及び受診者)
  • 印鑑
  • パスポート
  • 調査に関わる同意書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)

※診療内容明細書・領収明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳文を必ず添付してください。

お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286