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更新日:2024年11月7日
国民健康保険加入者が、病気やけがなどで国外の病院で診療を受けた場合は、帰国後に申請をすることで国民健康保険の給付が受けられます。支給額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準に決定されます。
保険年金課
※診療内容明細書・領収明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳文を必ず添付してください。
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