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更新日:2022年12月21日
日本国籍を持つ人が海外に住む場合は、転出日の翌日から国民年金の資格が喪失されます。しかし、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。転出の届け出を終えてから、任意加入の手続きをしてください。
国内に親族がお住まいの人は、親族に「協力者」となっていただき、任意加入の手続きと保険料納付の代行をしてもらってください。ご自身で出国前に「協力者」を決めて手続きをされてもかまいません。
国内に親族がいなかったり、「協力者」になってもらえなかったりする場合は、年金事務所にご相談ください。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286