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更新日:2022年12月21日

外国に居住することになりました。国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

日本国籍を持つ人が海外に住む場合は、転出日の翌日から国民年金の資格が喪失されます。しかし、20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。転出の届け出を終えてから、任意加入の手続きをしてください。

手続き方法

国内に親族がお住まいの人は、親族に「協力者」となっていただき、任意加入の手続きと保険料納付の代行をしてもらってください。ご自身で出国前に「協力者」を決めて手続きをされてもかまいません。

国内に親族がいなかったり、「協力者」になってもらえなかったりする場合は、年金事務所にご相談ください。

手続き先

  • 協力者がいる場合:保険年金課
  • 協力者がいない場合:多治見年金事務所

必要なもの

  • マイナンバー又は、基礎年金番号が分かるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 国民年金保険料を口座振替するための通帳、銀行登録印

 

 

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5746(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286