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更新日:2023年4月3日

国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について教えてください。

出産したとき

加入者が出産したときは、子ども1人につき出産育児一時金500,000円が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠12週以降であれば支給の対象になります。※産科医療保障制度未加入の病院の場合は488,000円の支給となります。

「出産育児一時金」の申請方法

死亡したとき

加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主など)に葬祭費50,000円が支給されます。

「葬祭費」の申請方法

注意事項

  • 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅します。
  • 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286