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更新日:2024年11月6日
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則です。
ただし、緊急時などやむを得ない場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、保険年金課に届け出をしてください。
交通事故に遭い、国民健康保険で治療を受けた場合は、示談をする前に必ず保険年金課にご相談ください。
示談の内容によっては、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくなど、不利益を招くこともあります。
なお、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2172
ファクス:0572-25-7286