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更新日:2023年10月19日

氏や名を変えたいのですが、何が必要ですか?

氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、岐阜家庭裁判所多治見支部(電話0572-22-0698)へお問い合わせください。

なお、許可が下りた後は、戸籍の届出をしてください。

改姓するとき

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村

多治見市に届け出る場合の窓口

多治見市役所市民課

各地区事務所

必要なもの

  • 変更届
  • 氏変更許可の審判書の謄本(裁判所で発行されます)
  • 確定証明書(裁判所で発行されます)

改名するとき

届出先

届出人の所在地または本籍地の市区町村

多治見市に届け出る場合の窓口

多治見市役所市民課

各地区事務所

必要なもの

  • 変更届
  • 名変更許可の審判書の謄本(裁判所で発行されます)

お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2111

ファクス:0572-24-2290