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更新日:2023年10月19日
氏名の変更は、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、岐阜家庭裁判所多治見支部(電話0572-22-0698)へお問い合わせください。
なお、許可が下りた後は、戸籍の届出をしてください。
届出人の所在地または本籍地の市区町村
多治見市役所市民課
各地区事務所
届出人の所在地または本籍地の市区町村
多治見市役所市民課
各地区事務所
お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(窓口)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2111
ファクス:0572-24-2290