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更新日:2020年7月9日
転出証明書は、引越し先の市区町村に転入届を提出するときに必要です。転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまった場合は、転出証明書の再交付を受けることができます。また、転出予定日を15日以上過ぎた場合は「転出証明書に準ずる証明書」を交付します。
転出証明書の再交付は、旧住所の市区町村役場の窓口か、郵便で請求できます。
(1)申請書ダウンロードのページから申請書をダウンロードする、もしくは「転出証明書紛失・汚損による再交付申請として、便箋などに次のことを記入してください。
様式 PDF(PDF:230KB)、WORD(ワード:48KB)
(2)申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。
(3)返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。
上記の(1)申請書、(2)本人確認書類の写し、(3)返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。
送付先
〒507-8787
岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地
多治見市役所駅北庁舎市民課
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お問い合わせ
市民課窓口・戸籍グループ(窓口)
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2111
ファクス:0572-24-2290