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更新日:2020年7月9日

転出証明書をなくしたが、どうすればよいのでしょうか?

転出証明書は、引越し先の市区町村に転入届を提出するときに必要です。転出証明書をなくしてしまった、汚してしまった、あるいは破れてしまった場合は、転出証明書の再交付を受けることができます。また、転出予定日を15日以上過ぎた場合は「転出証明書に準ずる証明書」を交付します。

転出証明書の再交付は、旧住所の市区町村役場の窓口か、郵便で請求できます。

郵送を希望される場合

(1)申請書ダウンロードのページから申請書をダウンロードする、もしくは「転出証明書紛失・汚損による再交付申請として、便箋などに次のことを記入してください。

 様式 PDF(PDF:230KB)WORD(ワード:48KB)

  • 転出前の住所(多治見市での住所)
  • 転出予定先の住所
  • 転出予定日
  • 転出される方全員の氏名・生年月日
  • 世帯主の氏名(新・旧住所の世帯主)
  • 現在の連絡先住所・電話番号

(2)申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・年金手帳など)の写しを同封してください。

(3)返信用封筒に切手を貼り、宛先を記入してください。

上記の(1)申請書(2)本人確認書類の写し(3)返信用封筒を封書に同封し、下記までお送りください。

 

送付先

〒507-8787

岐阜県多治見市音羽町1丁目233番地

多治見市役所駅北庁舎市民課

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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2111

ファクス:0572-24-2290