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ホーム > よくある質問 > 暮らし > 医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?
暮らし
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更新日:2024年11月20日
国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから保険年金課で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。
申請手続きの方法
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2173・2174
ファクス:0572-25-7286
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