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更新日:2021年11月29日

医療費を全額支払った後で、払い戻し給付を受けられるのはどのようなときですか?

国民健康保険の加入者は、以下のようなときは、いったん医療費の全額を支払ってから保険年金課で申請をしてください。保険適用に換算した給付相当額が「療養費」として払い戻されます。

  • 旅先での急病やけがなどで、保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の診断により、補装具やコルセットなどの治療用装具をつくったとき
  • 医師の診断により、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 輸血を受けたとき(生血代)
  • 海外渡航中に診療を受けたとき

申請手続きの方法

注意事項

  • 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効になり、権利が消滅しますのでご注意ください。
  • 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要です。

お問い合わせ

保険年金課給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2173・2174

ファクス:0572-25-7286