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更新日:2024年7月18日

学生の国民年金保険料の納付特例制度について

学生の場合、本人の所得が一定以下であれば、申請によって国民年金保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例の承認期間は毎年4月(または20歳になった月)~翌年3月までです。

手続きに必要な書類

保険年金課または年金事務所にて、手続きをしてください。

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 学生証(学生証の両面コピーでも可)または在学証明書

本人以外の家族が手続きをする場合は

学生納付特例の手続きは原則本人しかできませんが、本人と同じ世帯の家族に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。

申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

手続きについて

  • 手続きは毎年、必要です。
  • 申請日より原則2年1カ月まで遡って申請することができます。

学生納付特例と受給の関係について

学生納付特例が承認された期間は受給資格期間には算入されますが、追納をしないと基礎年金額には反映されません。

注意事項

  • 学生納付特例が承認された期間の国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができますが、2年を過ぎると加算がつきます。
  • 学生納付特例期間中に障がい者になった場合は、その程度に応じて障害基礎年金が支給されます。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。
  • 学生納付特例の手続きをしないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、障害基礎年金などが受給できなくなることがあります。

関連リンク

日本年金機構HP_学生納付特例制度について(外部サイトへリンク)

国民年金紹介動画「学生納付特例制度編」(外部サイトへリンク)

日本年金機構HP_追納制度について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286