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更新日:2024年10月29日

こんな時は手続きが必要です

以下の場合は、保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。

届出の種類

必要な書類など

会社員・公務員を退職した(厚生年金・共済組合を辞めた)時
  • 退職した(厚生年金・共済組合を辞めた)日がわかる書類
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた時(収入増・雇用保険受給・離婚・死別など)
  • 配偶者の扶養からはずれた日がわかる書類
  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 20歳になった時の国民年金加入は、日本年金機構が自動的に行います。
  • 会社員や公務員になった(厚生年金・共済組合に加入した)時は、勤務先が手続きをしますので、個別に届け出をする必要はありません。
  • 退職、結婚等で厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になった時は、配偶者の勤務先が手続きをしますので、個別に届け出をする必要はありません。

注意点

手続きを、保険年金課でする場合と年金事務所でする場合とでは、必要書類などが異なる場合があります。

年金事務所で手続きをする場合の必要書類などは、年金事務所へ直接お問い合わせください。

年金の手続きができる人について

年金の手続きは、原則本人しかできません。

世帯主が手続きをする場合

以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。

手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

  • 資格取得届(厚生年金の資格を喪失した時など)
  • 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になった時)
  • 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入する時など)
  • 資格喪失届(国外へ転出する時)
  • 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞める時など)

世帯主以外の家族や第三者が手続きをする場合

世帯主以外の家族や第三者が手続きをする場合は、「委任状」が必要となります。

「委任状」は委任者がすべて記入して、委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。

手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

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お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286