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更新日:2024年10月29日
以下の場合は、保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。
届出の種類 |
必要な書類など |
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会社員・公務員を退職した(厚生年金・共済組合を辞めた)時 |
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厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた時(収入増・雇用保険受給・離婚・死別など) |
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手続きを、保険年金課でする場合と年金事務所でする場合とでは、必要書類などが異なる場合があります。
年金事務所で手続きをする場合の必要書類などは、年金事務所へ直接お問い合わせください。
年金の手続きは、原則本人しかできません。
以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
世帯主以外の家族や第三者が手続きをする場合は、「委任状」が必要となります。
「委任状」は委任者がすべて記入して、委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。
手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
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お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286