更新日:2024年7月18日
産前産後期間の国民年金保険料の免除について
第1号被保険者が出産する(した)場合、届出をすると、産前産後期間(単胎の場合:出産(予定)日の前月から4か月間、多胎(双子等)の場合:出産(予定)日の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
- 産前産後期間で免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。
- 産前産後免除期間についても、付加保険料は納付することができます。
- 国民年金保険料を前納していた場合は、前納した国民年金保険料は戻ります。
注:国民健康保険料についても産前産後期間の減免制度があります。詳細についてはこちら
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
- 出産後でも届出ができます。
- 平成31年2月1日以降に出産した第1号被保険者の方で、産前産後期間の免除の届出をしていない場合は、遡って届出をすることができます。
届出に必要な書類
- 出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等)
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
本人以外が手続きをする場合
本人以外が手続きをする場合は、「委任状」が必要となります。
「委任状」は委任者がすべて記入して、委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。
手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
関連リンク
日本年金機構HP_産前産後免除制度について(外部サイトへリンク)
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