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更新日:2024年7月18日
学生以外の人が国民年金保険料を納めることが難しい場合、申請によって国民年金保険料の納付が免除(全額または一部)または納付猶予される制度があります。(申請免除)
また、障害基礎年金を受給している時や、生活保護を受給している時は、国民年金保険料の納付が全額免除になります。(法定免除)
本人、配偶者および世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が全額または一部(4分の1、半額、4分の3)免除されます。
対象となる方は。下記のとおりです。
免除の承認期間は毎年7月~翌年6月までです。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が難しい場合、臨時特例免除申請の手続きができます。詳細については下記リンクを参考いただくか、窓口へお問い合わせください。(対象となる期間は、令和5年6月まで)
50歳未満の人で国民年金保険料を納めることが難しい場合、本人および配偶者の所得が一定以下であれば、申請によって国民年金保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の承認期間は毎年7月~翌年6月までです。
保険年金課または年金事務所にて、手続きをしてください。
申請免除・納付猶予の手続きは原則本人しかできませんが、本人と同じ世帯の家族に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
申請免除と納付猶予の手続きは基本的に毎年、必要です。
ただし、全額免除または納付猶予が承認された人のうち、申請時に翌年度以降も申請の継続を希望した人は、翌年度の申請は不要になります。(失業を理由とする人などは対象となりません。)
申請免除と納付猶予は、申請日より原則2年1ヵ月まで遡って申請することができます。
障害基礎年金受給者や生活保護受給者は、届け出により国民年金保険料の納付が全額免除されます。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、国民年金保険料の全額または一部が免除になります。
矯正施設に収容されている方は住所登録の有無に関わらず、免除などの申請の手続きをすることができます。
くわしくは、年金事務所にお問い合わせください。
免除の種類 | 受給資格期間 | 基礎年金額 |
---|---|---|
全額免除 | 算入される | 免除期間は2分の1が反映される |
4分の3免除 | 4分の1納付すると算入される | 免除期間は8分の5が反映される |
半額免除 | 半額納付すると算入される | 免除期間は4分の3が反映される |
4分の1免除 | 4分の3納付すると算入される | 免除期間は8分の7が反映される |
納付猶予 | 算入される | 反映されない |
一部(4分の1、半額、4分の3)免除が承認された場合は、2年以内に残りを納めないと未納期間扱いとなります。
日本年金機構HP_免除・納付猶予制度について(外部サイトへリンク)
国民年金紹介動画「免除・納付猶予制度編」(外部サイトへリンク)
日本年金機構HP_新型コロナウイルスの影響による特例について(外部サイトへリンク)
国民年金紹介動画「新型コロナウイルス感染症関係の特例免除について編」(外部サイトへリンク)
日本年金機構HP_免除・納付猶予制度について(外部サイトへリンク)
国民年金紹介動画「免除・納付猶予制度編」(外部サイトへリンク)
日本年金機構HP_法定免除制度について(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286