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更新日:2024年9月18日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
前年の所得額(※)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下(令和6年度現在)
※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
請求書を市役所または最寄りの年金事務所に提出してください。
9月初旬に、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入して提出してください。
年金の請求手続きと併せて手続きをしてください。
翌年度分(10月~翌年9月)以降、毎年継続審査されるので請求書の提出は不要です。
お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286