産前産後期間の国民年金保険料の免除
ページ番号1005319 更新日 令和8年9月9日
産前産後の期間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
産前産後期間として「保険料の納付免除がされた期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
手続先
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
(マイナポータルからの電子申請も可能)
申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)出産予定(または出産)日がわかるもの(母子健康手帳等)
- ※代理人が申請する場合は委任状が必要です。(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の親族であれば委任状は不要です。)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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