こんな時は手続きが必要です
ページ番号1005314 更新日 令和8年2月10日
以下の場合は、保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。
また、マイナポータルから電子申請ができます。くわしくは、以下のリンクを、ご覧ください。
| 届出の種類 |
必要な書類など |
|---|---|
| 会社員・公務員を退職した(厚生年金・共済組合を辞めた)時 |
|
| 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた時(収入増・雇用保険受給・離婚・死別など) |
|
- 20歳になった時の国民年金加入は、日本年金機構が自動的に行います。
- 会社員や公務員になった(厚生年金・共済組合に加入した)時は、勤務先が手続きをしますので、届け出をする必要はありません。
- 退職、結婚等で厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になった時は、配偶者の勤務先が手続きをしますので、届け出をする必要はありません。
注意点
手続きは、保険年金課と年金事務所とでは、必要書類が異なる場合があります。
年金事務所で手続きをする場合の必要書類は、年金事務所へ直接お問い合わせください。
年金の手続きができる人について
年金の手続きは、原則本人しかできません。
世帯主が手続きをする場合
以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
- 資格取得届(厚生年金の資格を喪失した時など)
- 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になった時)
- 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入する時など)
- 資格喪失届(国外へ転出する時)
- 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞める時など)
世帯主以外の家族や第三者が手続きをする場合
世帯主以外の家族や第三者が手続きをする場合は、「委任状」が必要となります。
「委任状」は委任者がすべて記入して、委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。
手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。