年金受給者(厚生年金・共済年金も含む)が亡くなったとき

ページ番号1005322  更新日 令和8年2月10日

年金受給者が亡くなられたときは、年金事務所での手続きが必要になります。

ただし、地方職員共済組合、警察共済組合、公立学校共済組合のみに加入していた方は、年金事務所ではなく加入していた共済組合での手続きが必要になります。

※企業年金、恩給等を受給していた場合は、それぞれの窓口にお問い合わせください。

年金事務所での手続き

年金の手続きは、全国の最寄りの年金事務所でできます。

(最寄りの年金事務所がお知りになりたい場合は、保険年金課までお尋ねください。)

また、年金事務所での手続きは「完全予約制」です。事前に利用される年金事務所に電話をして、予約を取ってからお出掛けください。

参考

多治見年金事務所

住所:多治見市小田町4-8-3

電話番号:0572-22-0255

音声案内に従って、「1番→2番」と進むと「お客様相談室」につながります。

年金事務所での手続きに必要な書類等について

下記の【年金の手続きに必要な書類等について】は、年金事務所に手続きに必要な書類等を確認される際に、ご利用ください。

生計同一に関する申立書

両面印刷をしてください。

注意点

上記の「生計同一関係に関する申立書」には、表面と裏面があります。

印刷するときは、必ず両面印刷をして使用してください。

委任状

注意点

「委任状」は委任者がすべて記入してください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。