遺族基礎年金
ページ番号1005322 更新日 令和8年9月9日
受給要件
次の1~4のいずれかに該当する方が亡くなった場合に支給されます。
- 国民年金加入中の方
- 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある方
- 老齢基礎年金の受給権がある方(保険料の納付済期間、保険料の免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方)
- 保険料の納付済期間、保険料の免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方
※1.2については、保険料の納付要件があります。
受給対象
死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
※子とは次の人に限ります。
- ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
手続先
亡くなられた方が加入してみえた年金制度により手続先が異なります。
第1号被保険者期間のみの方
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
第3号被保険者期間を含む方・厚生年金加入期間のある方
多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
共済期間加入のある方
各共済組合
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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