国民年金の第1号被保険者が亡くなったとき

ページ番号1005321  更新日 令和8年2月10日

国民年金の第1号被保険者が亡くなったときは、国民年金独自の寡婦年金、死亡一時金の制度があります。

寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格が有る場合は、どちらか一方を選択することになります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった時、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった時、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。

手続きに必要な書類

請求者の世帯状況等によって必要な書類が異なりますので、亡くなった方の基礎年金番号がわかるものをご用意の上、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

参考

多治見年金事務所

住所:多治見市小田町4-8-3

電話番号:0572-22-0255

音声案内に従って、「1番→2番」と進むと「お客様相談室」につながります。

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