老齢基礎年金

ページ番号1005321  更新日 令和8年9月9日

老齢基礎年金の支給

対象となる方

保険料の納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年(120月)以上ある方(平成29年7月31日までは25年以上)

年金額

  • 老齢基礎年金は保険料を納めた期間によって年金額が異なります。
  • 20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合老齢基礎年金は満額となります。
  • 未納や免除期間があり、保険料を納めた期間が40年に満たない場合は計算式により減額された額になります。

年金の繰上げ受給

  • 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。
  • 65歳より1ヵ月早く受けるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた方は0.5%)(1年早く受けるごとに4.8%)の減額になります。

年金の繰下げ受給

  •  老齢基礎年金を66歳から75歳までの間に受給開始期間を繰り下げて受け取ることができます。
  •  66歳より1ヵ月遅く受けるごとに0.7%(1年遅く受け取るごとに8.4%)の増額になります。

手続先

 加入していた年金制度により手続先が異なります。

第1号被保険者期間のみの方

 市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)

第3号被保険者期間を含む方・厚生年金加入期間のある方

 多治見年金事務所(電話0572-22-0255)

共済組合期間加入のある方

 各共済組合

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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