老齢基礎年金
ページ番号1005321 更新日 令和8年9月9日
老齢基礎年金の支給
対象となる方
保険料の納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年(120月)以上ある方(平成29年7月31日までは25年以上)
年金額
- 老齢基礎年金は保険料を納めた期間によって年金額が異なります。
- 20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合老齢基礎年金は満額となります。
- 未納や免除期間があり、保険料を納めた期間が40年に満たない場合は計算式により減額された額になります。
年金の繰上げ受給
- 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。
- 65歳より1ヵ月早く受けるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた方は0.5%)(1年早く受けるごとに4.8%)の減額になります。
年金の繰下げ受給
- 老齢基礎年金を66歳から75歳までの間に受給開始期間を繰り下げて受け取ることができます。
- 66歳より1ヵ月遅く受けるごとに0.7%(1年遅く受け取るごとに8.4%)の増額になります。
手続先
加入していた年金制度により手続先が異なります。
第1号被保険者期間のみの方
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
第3号被保険者期間を含む方・厚生年金加入期間のある方
多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
共済組合期間加入のある方
各共済組合
関連リンク
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日本年金機構ホームページ 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(外部リンク)
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日本年金機構ホームページ 年金の繰上げ受給(外部リンク)
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日本年金機構ホームページ 年金の繰下げ受給(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





