国民年金などの公的年金の概要
ページ番号1005312 更新日 令和8年9月9日
- 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
- 公的年金は社会全体で支えあう世代間扶養の仕組みで成り立っています。
- 公的年金には、生きている限り年金が受け取れる「老齢基礎年金」のほか、けがや病気などが原因で一定の障害が残ったときには「障害基礎年金」、死亡したときにはその人に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に「遺族基礎年金」が支給されます。障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るためには、一定の納付要件を満たす必要があります。
- 国民年金では、受け取る年金額の一部を国が負担しています。
- 納付した保険料の全額が所得から控除され、社会保険料控除が受けられます。
国民年金に加入する人
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入することになっています。
国民年金加入者は、「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の3種類に分かれています。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の方で自営業者・農業者とその家族、学生・無職の人など第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方
20歳になると、誕生日の2~3週間後に日本年金機構より「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
「国民年金加入のお知らせ」には「国民年金の加入と保険料のご案内」、「納付書」「口座振替申出書」「学生納付特例申請書」「免除・納付猶予申請書」が同封されますのでご確認ください。
厚生年金または共済年金等に加入している方には送付されません。
※納付や学生納付特例または免除・納付猶予の申請を忘れていると、ケガや病気で障害が残っても障害基礎年金が受け取ることができない場合もあります。
第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している方
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入中の第2号被保険者に扶養されている配偶者のうち、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の配偶者の方
※第3号被保険者になるには配偶者の勤務先への届出が必要です。届出を忘れると将来もらえる年金が減ることがあります。
国民年金に任意加入できる人
海外任意加入被保険者
外国に在住している日本人で、20歳以上65歳未満の人
高齢任意加入被保険者
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない60歳以上65歳未満の人
老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額の増額を希望する60歳以上65歳未満の人
※厚生年金保険、共済組合等加入者を除く
特例任意加入被保険者
老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人
基礎年金番号通知書・年金手帳
基礎年金番号とは
年金記録を管理するためのキーとなる番号です。日本年金機構では、原則、1人1つの基礎年金番号で、年金加入記録を管理しています。
令和4年4月より年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
関係リンク
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日本年金機構ホームページ 国民年金の加入のページ(外部リンク)
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日本年金機構ホームページ 任意加入制度のページ(外部リンク)
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日本年金機構ホームページ 基礎年金番号通知書・年金手帳について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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