委任状(国民年金用)

ページ番号1005315  更新日 令和8年9月30日

国民年金の手続きは原則本人しかできません。

ただし、以下の手続きは、世帯主に限り、「委任状」がなくても手続きすることができます。

  • 資格取得届(厚生年金の資格を喪失したとき)
  • 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になったとき)
  • 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入するとき)
  • 資格喪失届(国外へ転出するとき)
  • 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞めるとき)

また、「国民年金保険料 免除・納付猶予」「国民年金保険料 学生納付特例」「産前産後免除・育児免除該当届」については、本人と同じ世帯に限り、委任状がなくても申請可能です。

 

委任状(様式)

上記にあてはまらない人が国民年金の手続きをする場合は、「委任状」が必要です。

記入上の注意

委任状は委任者がすべて記入してください。

委任内容を項目から選んでください。

手続きの際には、手続きに必要なものに加え、代理人の本人確認ができるものが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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