国民年金の手続きができる人と委任状
ページ番号1005315 更新日 令和8年2月10日
国民年金の手続きは、原則本人しかできません。
世帯主が手続きをする場合
以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
- 資格取得届(厚生年金の資格を喪失した時など)
- 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になった時)
- 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入する時など)
- 資格喪失届(国外へ転出する時)
- 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞める時など)
「免除・納付猶予申請」と「学生納付特例申請」について
本人と同じ世帯の家族に限り、「委任状」がなくても申請をすることができます。
申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
委任状
上記にあてはまらない人が国民年金の手続きをする場合は、「委任状」が必要です。
注意点
「委任状」は委任者がすべて記入してください。
委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。
手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる人)の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
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