国民年金の手続きができる人と委任状

ページ番号1005315  更新日 令和8年2月10日

国民年金の手続きは、原則本人しかできません。

世帯主が手続きをする場合

以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。

手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

  • 資格取得届(厚生年金の資格を喪失した時など)
  • 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になった時)
  • 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入する時など)
  • 資格喪失届(国外へ転出する時)
  • 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞める時など)

「免除・納付猶予申請」と「学生納付特例申請」について

本人と同じ世帯の家族に限り、「委任状」がなくても申請をすることができます。

申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

委任状

上記にあてはまらない人が国民年金の手続きをする場合は、「委任状」が必要です。

注意点

「委任状」は委任者がすべて記入してください。

委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。

手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる人)の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
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