学生の国民年金保険料の納付特例制度

ページ番号1005317  更新日 令和8年2月10日

学生の場合、本人の所得が一定以下であれば、申請によって国民年金保険料の納付が猶予されます。

保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。

また、マイナポータルから電子申請ができます。くわしくは、日本年金機構HP 電子申請(マイナポータル)を、ご覧ください。

マイナポータルで電子申請ができるのは、現年度分のみです。遡って申請する場合は、窓口にて手続きをしてください。

手続きに必要な書類

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 学生証(学生証の両面コピーでも可)または在学証明書

本人以外の家族が手続きをする場合は

学生納付特例の手続きは原則本人しかできませんが、本人と同じ世帯の家族に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。

申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

手続きできる期間について

学生納付特例の承認期間は毎年4月(または20歳になった月)~翌年3月までです。

  • 手続きは毎年、必要です。
  • 申請日より原則2年1カ月まで遡って申請することができます。

学生納付特例と受給の関係について

学生納付特例が承認された期間は受給資格期間には算入されますが、追納をしないと基礎年金額には反映されません。

注意事項

  • 学生納付特例が承認された期間の国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができますが、2年を過ぎると加算がつきます。
  • 学生納付特例期間中に障害者になった場合、その程度に応じて障害基礎年金が支給される場合があります。ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間がある場合は、支給されないこともあります。ご注意ください。
  • 学生納付特例の手続きをしないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、障害基礎年金などが受給できなくなることがあります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。