国民年金保険料の免除制度
ページ番号1005317 更新日 令和8年9月9日
国民年金保険料を納付するのが困難な場合は?
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、病気や万一の事故により障害を負ったとき、障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。
免除の承認期間は毎年7月から翌年6月までです。
納付猶予申請
納付猶予申請
50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年度の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の承認期間は毎年7月から翌年6月までです。
※全額免除や一部免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の受給額に反映(国庫負担分のみが反映)されますが、納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の受給額に反映されません。
※免除(全額・一部免除)または納付猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
学生納付特例制度
学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
<対象となる方>
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
学生特例承認期間は毎年4月から翌年3月までです。
学生納付特例制度の申請は毎年度必要です。
学生納付特例制度で納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の受給額に反映されません。
免除・納付猶予・学生納付特例の申請について
手続き先
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
(マイナポータルからの電子申請も可能)
申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 学生証(写しでも可)または在学証明書(学生納付特例の申請時)
※申請日より原則2年1か月まで遡って申請できます。
<注意事項>
- 代理人が申請する場合は委任状が必要です。(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の親族であれば委任状は不要です。)
- 失業等を理由に申請するときは、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写しなどが必要です。
- 免除・納付猶予の申請で、配偶者が別世帯の場合は配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
継続免除制度
現年度の免除申請の結果、全額免除または納付猶予の承認を受けた人が、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する場合、日本年金機構で継続審査が行われます。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





