年金生活者支援給付金
ページ番号1005323 更新日 令和8年2月10日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象
老齢基礎年金を受給している方で、以下の支給要件をすべて満たしている方
- 65歳以上
- 世帯員全員の市民税が非課税
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が909,000円以下(令和7年度現在)
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、以下の支給要件を満たしている方
前年の所得額(※)が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下(令和7年度現在)
※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
手続き
請求書を市役所または最寄りの年金事務所に提出してください。
新たに年金生活者支援給付金のお受け取り対象の方
9月初旬に、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入して提出してください。
年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて手続きをしてください。
現在、年金生活者支援給付金を受給中の方
翌年度分(10月~翌年9月)以降、毎年継続審査されるので請求書の提出は不要です。
- 審査の結果、支給要件を満たさなくなったときは、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。一度不該当となっても再び支給要件を満たせば、再度請求して受給することができます。
- 世帯分離・住所異動などで市民税課税対象者が世帯からいなくなった場合や課税対象者が死亡した場合など、課税世帯から非課税世帯にかわり支給要件を満たすようになったときは、請求書を提出してください。
- 前年の収入などが減って支給要件を満たすようになったときは、9月1日以降に請求書を提出してください。
- 年金生活者支援給付金は、請求書を提出した翌月分から支給されます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。