学生以外の人の国民年金保険料の免除・納付猶予制度
ページ番号1005318 更新日 令和8年2月10日
学生以外の人が国民年金保険料を納めることが難しい場合、申請によって国民年金保険料の納付が免除(全額または一部)または納付猶予される制度があります。(申請免除)
また、障害基礎年金を受給している時や、生活保護を受給している時は、国民年金保険料の納付が全額免除になります。(法定免除)
申請免除
本人、配偶者および世帯主の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が全額または一部(4分の1、半額、4分の3)免除されます。
対象となる方は。下記のとおりです。
- 前年の所得(本人、配偶者および世帯主のそれぞれ)が一定額以下の場合
- 失業や倒産、事業を休止または廃止した場合
- 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上の場合
免除の承認期間は毎年7月~翌年6月までです。
納付猶予
50歳未満の人で国民年金保険料を納めることが難しい場合、本人および配偶者の所得が一定以下であれば、申請によって国民年金保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の承認期間は毎年7月~翌年6月までです。
手続きについて(申請免除・納付猶予共通)
保険年金課または年金事務所で手続きをしてください。
また、マイナポータルから電子申請ができます。くわしくは、以下のリンクを、ご覧ください。
マイナポータルで電子申請ができるのは、現年度分のみです。遡って申請する場合は、窓口にて手続きをしてください。
「申請免除」と「納付猶予」の手続きは基本的には毎年、必要ですが、「全額免除」または「納付猶予」が承認された人のうち、申請時に翌年度以降も申請の継続を希望した人は、翌年度の申請は不要になります。(失業を理由とする人などは対象となりません。)
申請免除と納付猶予は、申請日より原則2年1ヵ月まで遡って申請することができます。
手続きに必要な書類(申請免除・納付猶予共通)
- 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
失業を理由として申請する場合
- 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知書または雇用保険被保険者離職票(コピー可)
本人以外の家族が手続きをする場合
申請免除・納付猶予の手続きは原則本人しかできませんが、本人と同じ世帯の家族に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
法定免除
障害基礎年金受給者や生活保護受給者は、届け出により国民年金保険料の納付が全額免除されます。
その他の免除制度
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、国民年金保険料の全額または一部が免除になります。
矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除など
矯正施設に収容されている方は住所登録の有無に関わらず、免除などの申請の手続きをすることができます。
くわしくは、年金事務所にお問い合わせください。
免除・納付猶予と受給の関係について
| 免除の種類 | 受給資格期間 | 基礎年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 算入される | 免除期間は2分の1が反映される |
| 4分の3免除 | 4分の1納付すると算入される | 免除期間は8分の5が反映される |
| 半額免除 | 半額納付すると算入される | 免除期間は4分の3が反映される |
| 4分の1免除 | 4分の3納付すると算入される | 免除期間は8分の7が反映される |
| 納付猶予 | 算入される | 反映されない |
一部(4分の1、半額、4分の3)免除が承認された場合は、2年以内に残りを納めないと未納期間扱いとなります。
注意事項
- 申請免除または猶予猶予が承認された期間の国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができますが、2年を過ぎると加算がつきます。
- これらの申請免除または納付猶予の手続きをしないで国民年金保険料を納めなかった場合は「未納」となり、老齢基礎年金などが受給できなくなることがあります。
関連リンク
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日本年金機構HP 免除・納付猶予制度について(外部リンク)
-
国民年金紹介動画「免除・納付猶予制度編」(外部リンク)
-
日本年金機構HP 被災者特例について(外部リンク)
-
日本年金機構HP 法定免除制度について(外部リンク)
-
日本年金機構HP DV特例について(外部リンク)
-
日本年金機構HP 矯正施設に収容されている方の免除等について(外部リンク)
-
日本年金機構HP 追納制度について(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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