障害基礎年金
ページ番号1005318 更新日 令和8年9月9日
障害基礎年金とは
障害基礎年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給要件を満たしていれば受け取ることができる年金です。
受給要件
障害基礎年金は、次の1から3の条件すべてに該当する方が受給できます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日(注1)が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方(年金制度に加入していない期間)
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除きます。
2.初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
3.障害の状態が、障害認定日(注2)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
(注1)初診日:障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
(注2)障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。
相談・手続先
初診日に加入していた年金制度によって手続先が異なります。相談前に初診日、障害の原因になった病気やけがの名称(傷病名)をご確認ください。
初診日が第1号被保険者の方
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
初診日が第3号被保険者または厚生年金保険被保険者の方
多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
初診日が共済年金被保険者の方
各共済組合
来庁予約のお願い
- 市役所での受付は、初診日が第1号被保険者中または20歳より前にある人のみです。
- 相談または手続きには、確認する事項等があり時間がかかりますので、必ず来庁予約をお願いします。
- 予約がなく来庁された場合は、対応できない場合もありますので、事前のご予約にご協力ください。
- 代理人が来庁される場合は委任状が必要です。
※相談の結果、請求手続き先が年金事務所または共済組合の窓口になる場合もあります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





