産前産後期間の国民健康保険料の減額
ページ番号1005294 更新日 令和8年3月13日
令和6年1月分から産前産後期間(4ヶ月分※多胎妊娠は6ヶ月分)の国民健康保険料を減額します。
対象となる方は届出書に必要事項を記入して、多治見市役所駅北庁舎保険年金課(9番窓口)へ提出(または郵送)してください。
注:国民年金保険料についても産前産後期間の免除制度があります。くわしくは、以下のリンクを、ご覧ください
対象となる方
令和5年11月1日以降に、妊娠85日以上で出産(予定)の国民健康保険被保険者の方
令和5年10月31日までに出産された方は対象外
減額対象期間
- 令和6年1月以降の産前産後期間相当分
- 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分(多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6ヶ月相当分)
保険料の減額方法
対象者の所得割保険料と均等割保険料から、産前産後期間相当分を減額
届出方法
出産(予定日)の6ヶ月前から届出ができます。(出産後の届出も可能)
届出に必要なものは以下のとおり
- 届出書
- 母子健康手帳など(出産後に届出を行う場合で、市区町村で確認ができる場合は不要です)
郵送で提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください
別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です
届出先
多治見市役所駅北庁舎1階保険年金課
年金国保グループ(9番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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