令和8年度からの国民健康保険料普通徴収の納付回数変更

ページ番号1005296  更新日 令和8年2月10日

保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐため、令和8年度から国民健康保険料の普通徴収の仮算定を廃止し、前年中の所得を基に保険料を算定する本算定のみの方式に変更します。

これにより、令和8年度から普通徴収(納付書または口座引落)の納付回数は、これまでの12回から9回に変更になります。

(注)特別徴収(年金天引)の納付回数はこれまで通り、4月・6月・8月・10月・12月・2月の6回で変更はありません。

概要

  • 変更時期:令和8年度から
  • 保険料の通知:7月(変更前:4月と7月)
  • 納期の回数:9回(変更前:12回)

【仮算定廃止後】令和8年度から

納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収
(納付書または口座引落)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

  • 4月~6月:納付なし
  • 7月~3月:本算定(前年中の所得で計算)

【仮算定廃止前】令和7年度まで

納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収
(納付書または口座引落)

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

  • 4月~6月:仮算定(前々年中の所得で計算)
  • 7月~3月:本算定(前年中の所得で計算)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。