国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止

ページ番号1005295  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
国民健康保険料普通徴収にかかる仮算定の廃止
募集期間
令和7年3月14日(金曜日) から 4月14日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保険年金課年金国保グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5746(直通)
  • ファクス:0572-25-7286
  • メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐため、国民健康保険普通徴収保険料の賦課方式について、仮算定(4月)を廃止し、年度の保険料を本算定のみで賦課計算する「確定賦課方式」に変更します。※特別徴収(年金からの天引き)の変更はありません。

  • 変更時期:令和8年度保険料から
  • 保険料通知:7月(変更前4月・7月)
  • 納期:9期(変更前12期)

仮算定廃止による保険料額と納付月の変更例:年間保険料額250,200円の場合

仮算定廃止前
  仮算定 本算定
期・納付月
  • 1期:4月
  • 2期:5月
  • 3期:6月
  • 4期:7月
  • 5期:8月
  • 6期:9月
  • 7期:10月
  • 8期:11月
  • 9期:12月
  • 10期:1月
  • 11期:2月
  • 12期:3月
算定方法

17,700円×3か月

212,400円÷12×3

※前年度保険料212,400円

21,900円×9か月

(年間保険料額250,200円ー仮算定保険料53,100)÷9

仮算定廃止前
  仮算定(廃止) 本算定
期・納付月
  • -:4月
  • -:5月
  • -:6月
  • 1期:7月
  • 2期:8月
  • 3期:9月
  • 4期:10月
  • 5期:11月
  • 6期:12月
  • 7期:1月
  • 8期:2月
  • 9期:3月
算定方法 納付なし

27,800円×9か月

年間保険料額250,200円÷9

根拠法令

多治見市国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「国民健康保険料の仮算定廃止について」としてください。

電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった場合、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。