育児期間の国民年金保険料の免除

ページ番号1010758  更新日 令和8年9月9日

育児期間の国民年金保険料が免除されます。

  • 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。申請は令和8年10月からです。
  • 育児免除期間として「保険料の納付免除がされた期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

対象者

  1. 1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
  2. 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている方
  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること(所得要件はありません)

※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当

手続先

市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)

(マイナポータルからの電子申請も可能)

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 代理人が申請する場合は委任状が必要です。(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の親族であれば委任状は不要です。)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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