寡婦年金
ページ番号1011045 更新日 令和8年9月25日
支給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき
支給対象
10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計維持をされていた妻
支給期間
60歳から65歳になるまで
年金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
※亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
手続き先
市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5746
内線:年金に関すること 2160、2161
内線:国保に関すること 2162、2163、2164、2165
ファクス:0572-25-7286
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