死亡一時金

ページ番号1011046  更新日 令和8年9月25日

支給要件

第1号被保険者として3年以上保険料を納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らないまま亡くなったとき

※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

※寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。

支給対象

死亡した方と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)

支給額

保険料を納めた期間に応じて120,000円から320,000円

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円加算されます。

手続き先

市役所または多治見年金事務所(電話0572-22-0255)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課 年金国保グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:年金に関すること 2160、2161
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