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更新日:2024年7月18日
国民年金の手続きは、原則本人しかできません。
以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。
手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
本人と同じ世帯の家族に限り、「委任状」がなくても申請をすることができます。
申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
上記にあてはまらない人が国民年金の手続きをする場合は、「委任状」が必要です。
「委任状」は委任者がすべて記入してください。
委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。
手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる人)の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
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お問い合わせ
保険年金課年金国保グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2160・2161
ファクス:0572-25-7286