ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金の手続きができる人と委任状について

ここから本文です。

更新日:2024年7月18日

国民年金の手続きができる人と委任状について

国民年金の手続きは、原則本人しかできません。

世帯主が手続きをする場合

以下の手続きについては、世帯主に限り「委任状」がなくても手続きをすることができます。

手続きの際には、世帯主の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

  • 資格取得届(厚生年金の資格を喪失した時など)
  • 種別変更届(加入資格が3号から1号へ変更になった時)
  • 資格取得申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入する時など)
  • 資格喪失届(国外へ転出する時)
  • 資格喪失申出(国内に住所がある60歳以上の人が任意加入を辞める時など)

「免除・納付猶予申請」と「学生納付特例申請」について

本人と同じ世帯の家族に限り、「委任状」がなくても申請をすることができます。

申請の際には、窓口にみえる家族の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

委任状

上記にあてはまらない人が国民年金の手続きをする場合は、「委任状」が必要です。

注意点

「委任状」は委任者がすべて記入してください。

委任する内容を選び、あてはまる番号に○をしてください。

手続きの際には、「委任状」と受任者(窓口に来られる人)の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保険年金課年金国保グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5736(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2160・2161

ファクス:0572-25-7286