更新日:2022年5月27日
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出
この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。
この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取得機会を確保することを意図したものです。
平成24年4月から、公拡法の届出・申出の事務はそれまで県の事務だったものが、所在する土地のある市で行われるように改正されました。
有償譲渡の届出(法第4条)
次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- 1から3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
- 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
届出には次の書類が必要になります
- 土地有償譲渡届出書(PDF:63KB)
- 位置がわかる図面(概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
- 周辺の状況がわかる図面(概ね縮尺500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等))
- 実測で譲渡を行う場合は実測図
- 登記事項証明書
- その他任意で、字絵図等を提出していただく場合があります。
提出先は譲渡を行う土地の所在する市(多治見市)になります
- 上記の書類を総務課に2部提出してください。市で受け付けされた後、県にも買取の意思確認のために1部を送ります。
- 届出をされた方には3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
- 届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。
地方公共団体等が買取を希望する場合は協議を行います
- 協議が成立しなかった場合は、第三者(届出に記載された譲渡の相手)に譲渡することができます。
- 協議が成立し、土地を県や市へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
土地の買取希望申出(法第5条)
次に掲げる土地の所有者が当該土地を地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることがきます。
- 都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
申出には次の書類が必要になります
- 土地買取希望申出書(PDF:55KB)
- 位置がわかる図面(概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
- 周辺の状況がわかる図面(概ね縮尺が500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等))
- 実測で買取を希望する場合は実測図
- その他任意で、登記事項証明書、字絵図等を提出していただく場合があります。
提出先は買取を希望する土地の所在する市(多治見市)になります
- 上記の書類を総務課に2部提出してください。市で受け付けされた後、県にも買取の意志確認のために1部を送ります。
- 申出をされた方には3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
地方公共団体等が買取を希望する場合は協議を行います
協議が成立し、土地を県や市へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。