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更新日:2022年10月3日

事後届出制

届出の流れ

届出の流れ

(届出は契約の日から2週間以内にしましょう)

届出対象

届出対象面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上

(注)個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる一団の土地取引は、すべての個々の土地取引に届出が必要です。

届出者

土地売買等の締結をした買主

届出期限

契約の日から2週間以内

提出先

開発指導課開発指導グループ

届出に必要な添付書類

提出書類

備考

部数

土地売買等届出書

4部複写。申請書については押印廃止となりました。

4

添付書類

備考

部数

1.位置図

縮尺5万分の1以上の地形図

4

2.付近の状況図

縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)

4

3.見取図

土地の形状を明らかにした図面(公図等の写しでも可)

4

4.契約を証する書類

届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

4

 

お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436