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更新日:2024年8月8日
家庭児童相談、ひとり親相談、女性相談について、各種相談員が相談に応じ援助・助言をしています。
月~金曜日(土・日・祝日を除く)午前9時~午後4時
親子間、子どもに関する相談に応じ、援助・助言をしています。
日々の子育ての中で、疲れたり、悩んだりしていませんか?そんなときは、ひとりで悩まず相談してください。
また、「児童虐待を受けたと思われる」児童を発見したときは、子ども支援課まで相談(通報)してください。
児童虐待とは、保護者から次のような虐待を受けている、又は受けたと思われることをいいます。
1.身体的虐待:なぐる、ける、首を絞めるなど
2.性的虐待:子どもに対して性的ないたずらをする、性的関係を強要する、性器や性交を見せるなど
3.ネグレクト:食事を与えない、病気になっても病院に連れて行かない、自動車の中に置き去りにするなど
4.心理的虐待:言葉によるおどし、無視、子どもの目の前でDVを行うなど
※相談した人が特定されないよう秘密は守られます。
ひとり親家庭の方の生活の安定・自立に向けた相談に応じ助言をしています。
※ご相談をご希望される場合は、お電話でご予約ください。
母子家庭・父子家庭や寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの健全育成を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付けを行っています。
貸付金の種類、金額については下記の「福祉資金種類一覧表」及び「修学資金貸付限度額一覧表」をご覧ください。
貸付決定した翌月の25日(休日の場合は前日)に指定口座へ振込となります。
ひとり親家庭の母または父が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けることを目的として指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
※給付を受けるには、講座を開始する前にあらかじめ教育訓練教育講座の指定を受ける必要があります。希望される方は、必ず講座を開始する前にお電話で面談予約をお願いします。
多治見市内に住所をを有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次の受給要件のすべてを満たす方
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する講座
対象講座については「教育訓練給付制度〔検索システム〕(外部リンク)(外部サイトへリンク)」で検索
ハローワークと多治見市で併せて受講料の6割相当額の支給をします。(上限金額あり)
対象講座により支給額が異なります。(受講修了後に支給)
1.雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座
2.雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座
3.雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方
支給額が12,000円以下の場合は対象外です。
講座指定の手続きが必要ですので受講開始前にご相談ください。
就職に有利となる資格の取得を目指しているひとり親家庭の母または父を支援するため、資格を取得する修業期間中の生活費の軽減を図るため高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、修業期間の修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
多治見市内に住所をを有するひとり親家庭の母または父で、次の受給要件のすべてを満たす方
過去にこの制度を利用された方は、申請することができません。
看護師、准看護師、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、介護福祉士、保育士、理学療法士
作業療法士、歯科衛生士、情報関係の資格
(その他、地域の実情に応じて必要と認める資格、言語聴覚士等)
区分 |
市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
訓練促進給付金(上限4年) |
月額100,000円 |
月額70,500円 |
修業期間の最後の12カ月は40,000円加算 |
月額140,000円 |
月額110,500円 |
修了支援給付金(修了時に支給) |
50,000円 |
25,000円 |
訓練促進給付金の申請時に必要な書類等
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金とは、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練を促進することや、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸し付け、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とする制度です。
岐阜県社会福祉協議会ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度(外部サイトへリンク)
女性に関する悩みや相談に応じ、援助をしています。
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お問い合わせ
子ども支援課こども家庭センターグループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5609(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2350・2351
ファクス:0572-23-8577