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更新日:2025年7月1日
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に『妊婦のための支援給付』が創設され、妊婦認定を受けた方に妊婦支援給付金が支給されます。妊婦のための支援給付は、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等による面談と合わせて一体的に実施することにより、妊婦の身体的・精神的ケア及び経済的支援を実施し、妊娠期からの切れ目ない支援を行っていきます。
(注)令和6年度に妊娠・出産された方には、多治見市出産・子育て応援ギフト『ぎふっこギフト』を
支給しています。
(こども家庭庁HPから引用)妊婦のための支援給付のご案内(PDF:767KB)
妊婦のための支援給付は、申請日において多治見市に住民登録があり、妊婦給付認定を受けた方に、2回に分けて支給します。
(注)他市町村で妊婦認定を受けた方が多治見市に転入された場合は、改めて多治見市の妊婦給付認定を
受ける必要があります。
対象者:妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認した方に限る)
内容:5万円(現金振込もしくは電子ポイントのどちらかを選択)
申請方法:母子健康手帳交付の際に、妊娠届出書に必要事項を記入いただき妊婦認定を行います。
その後、申請用の二次元コードから申請します。
対象者:妊婦(出産予定日の8週間前の日を経過した妊婦)または産婦
内容:妊娠している胎児の数または出産された子どもの人数×5万円
申請方法:赤ちゃん訪問の際に申請書を記入いただき、申請用の二次元コードから申請します。
(注)流産・死産・人工妊娠中絶等で妊娠が継続しなかった方も対象です。
保健センター(23-6187)にご連絡ください。
●同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。
●海外で妊娠や出産された方は、支給対象外となる場合があります。
令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も妊婦のための支援給付を
申請いただけます。妊娠届出をする前に流産等を経験された方も申請できます。
保健センター(23-6187)にご連絡ください。
医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。
<申請に必要な持ち物>
●妊娠の事実がわかる診断書(妊婦給付認定診断書)若しくは母子健康手帳
●本人のマイナンバーカード
すべての妊婦さんや子育て家庭を対象に、保健師や助産師、母子保健推進員が出産・育児等の見通しを一緒に確認したり、相談や利用できるサービス等の必要な支援につなげます。面談のタイミングは、以下のとおりです。(原則どなたも3回)
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お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-8866