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更新日:2023年6月9日
多治見市では不妊に悩む夫婦に対し、経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的に、特定不妊治療費の助成事業を平成29年4月1日から実施しています。
不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となり、岐阜県特定不妊治療費助成事業は令和5年5月31日に受付を終了しました。それに伴い、多治見市においても、岐阜県特定不妊治療費助成事業に令和5年5月31日までに申請し、承認決定されたもの以外の申請受付を終了します。
保険適用された特定不妊治療に対しての助成事業が令和5年6月1日から岐阜県で開始されましたので、詳細は県のホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください。
体外受精・顕微授精にかかる費用(岐阜県特定不妊治療費助成の治療内容と同様)
1年度につき10万円を上限として助成。(10万円に満たない場合には、上限の範囲内で2回目以降の申請も可能。)
特定不妊治療に要した費用から、岐阜県特定不妊治療費助成事業承認を受けた費用(特定不妊治療にかかる助成費用)を差し引いた額で、10万円を上限とする。
岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定の通知日の属する月の3月後の月の末日までに申請。
例えば、岐阜県特定不妊治療費助成事業承認を4月30日付けで受けた場合、7月末日までに申請が可能です。(ただし、保健センター開庁日に限ります。)
多治見市保健センター
申請後、書類等の審査を行い、「特定不妊治療費助成金交付決定通知書」または「特定不妊治療費助成金交付申請却下通知書」を送付します。交付決定を受けた場合には、後日指定の金融機関に助成金を振り込みます。詳細については、多治見市保健センターへお尋ねください。
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