ここから本文です。

更新日:2023年6月9日

特定不妊治療費助成事業

多治見市では不妊に悩む夫婦に対し、経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的に、特定不妊治療費の助成事業を平成29年4月1日から実施しています。

不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となり、岐阜県特定不妊治療費助成事業は令和5年5月31日に受付を終了しました。それに伴い、多治見市においても、岐阜県特定不妊治療費助成事業に令和5年5月31日までに申請し、承認決定されたもの以外の申請受付を終了します。

保険適用された特定不妊治療に対しての助成事業が令和5年6月1日から岐阜県で開始されましたので、詳細は県のホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください。

対象となる治療等の範囲

体外受精・顕微授精にかかる費用(岐阜県特定不妊治療費助成の治療内容と同様)

対象となる方

  • 不妊症と診断された夫婦で以下のいずれにも該当する方
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知を受けた方(令和5年5月31日申請分まで)
  • 夫又は妻のいずれかの一方又は両方が、治療の期間及び申請日のいずれにおいても、多治見市に住所のある方
  • 市税や上下水道料金、国民健康保険料等を滞納していないこと

助成額

1年度につき10万円を上限として助成。(10万円に満たない場合には、上限の範囲内で2回目以降の申請も可能。)

特定不妊治療に要した費用から、岐阜県特定不妊治療費助成事業承認を受けた費用(特定不妊治療にかかる助成費用)を差し引いた額で、10万円を上限とする。

 

申請時期

岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定の通知日の属する月の3月後の月の末日までに申請。

例えば、岐阜県特定不妊治療費助成事業承認を4月30日付けで受けた場合、7月末日までに申請が可能です。(ただし、保健センター開庁日に限ります。)

  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書を受けたら早めに申請してください。
  • 申請期間を過ぎての助成申請や、住所が市外へ転出した後に申請するとこはできませんので、ご注意ください。

申請窓口

多治見市保健センター

申請に必要な書類

  • 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDF:133KB)
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(ない場合は、市の定めた「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」)
  • 特定不妊治療に要した費用の領収書及びその写し
  • 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の原本及びその写し
  • 訂正用のご印鑑、振込先のわかる通帳

申請後の流れ

申請後、書類等の審査を行い、「特定不妊治療費助成金交付決定通知書」または「特定不妊治療費助成金交付申請却下通知書」を送付します。交付決定を受けた場合には、後日指定の金融機関に助成金を振り込みます。詳細については、多治見市保健センターへお尋ねください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健センター

電話:0572-23-5025(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2363

ファクス:0572-25-8866

メール:hosen@city.tajimi.lg.jp