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更新日:2022年2月7日

養育医療給付制度

養育医療給付とは

多治見市に住民票があり、出生時の体重が2,000g以下、または2,000g以上でも身体機能が未熟で治療を要し、医師が入院治療の必要を認めた場合、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
また、給付には限度額があり、限度額を超えた分については福祉医療費から給付します。ただし、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じることがあります。

申請に必要な書類等

手続きは、扶養義務者が行うことになっていますが、扶養義務者が窓口に来られないとき、世帯内の別の方が手続きすることができます。(別世帯の方は、親族であっても手続きできません。)

1 窓口に来られる方の本人確認書類 窓口に来られた方の本人確認をするため、公的機関が発行した顔写真が確認できる書類が必要です。
(例)車の免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー通知カードは顔写真がないため不可)
2 代理人選任届(扶養義務者が手続きする場合は不要)

扶養義務者が窓口に来られず、世帯の別の方が手続きを行う場合に必要です。※世帯が別の方は、親族であっても手続きはできません。
代理人選任届_様式(PDF:85KB)

3 個人番号確認書類 世帯全員の方のマイナンバーのわかるものをご用意ください。
(例)マイナンバー通知カード、個人番号カード
※コピーでかまいません。
4 養育医療申請書 様式第1号(PDF:80KB)(扶養義務者が作成してください)
記入例(PDF:108KB)
5 養育医療意見書 様式第2号(PDF:113KB)(医療機関の主治医が作成する書類です)
6 世帯調書 様式第3号(ワード:58KB)(扶養義務者が作成してください)
記入例(ワード:62KB)
7 委任状 給付の限度額を超えた額は、福祉医療費から支払われます。福祉医療費の請求は市の保険年金課での手続きが必要ですが、この委任状の提出により、保健センターが手続きを代行します。
様式(PDF:76KB)
記入例(PDF:81KB)
8 市町村民税額が証明できる書類(原則不要) 次の場合のみ、市町村民税額が証明できるものが必要になります。
・マイナンバーの提示、及び世帯調書自署欄に署名のない場合
(例)市県民税所得課税証明書、又は非課税証明書
9 お子様の健康保険証と福祉医療費受給者証 福祉医療費受給者証は保険年金課でお渡ししています。お子様の健康保険証をお持ちください。(既に福祉医療費受給者証交付申請済みの方)
10 印鑑 認印でかまいません。

 

注意事項

  • 手続きの後、保健センターで認定した場合は、手続きから約2週間後に「養育医療券」を発行します。
  • 有効期間を越えて申請を希望される場合は、再度手続きが必要になります。なお、退院または満1歳になった時点で養育医療給付券は終了となります。
  • 申請は治療開始日より1か月以内に行ってください。1か月を越えて申請される場合は、「遅延理由書」の提出が必要です。
  • 申請後、住所等に変更があった場合は、保健センターまでご連絡ください。

 

「市町村民税額が証明できる書類」について

いつの年分が必要か

申請日が1~6月の場合

前々年分の市町村民税額を証明する書類

申請日が7~12月の場合

前年分の市町村民税額を証明する書類

誰の書類が必要か

世帯調書に記入された全ての方の書類が必要です。(18歳未満で未就業の方を除きます。)

どんな書類が必要か

収入(市町村民税等)状況 提出する証明書
生活保護を受けている方 生活保護受給者証明書(※)
上記以外の方 市町村民税の課税証明書(※)
又は非課税証明書(※)
(1月1日に住民登録のあった市町村の税務課で発行されます。)

(※)はマイナンバーの提示、及び世帯調書内自署欄に署名のある方は必要ありません

 

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お問い合わせ

保健センター母子保健グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2375

ファクス:0572-25-8866