ホーム > 子育て・教育・文化・スポーツ > 妊娠・出産・子育て > 養育医療給付制度
ここから本文です。
更新日:2024年12月2日
多治見市に住民票があり、出生時の体重が2,000g以下、または2,000g以上でも身体機能が未熟で治療を要し、医師が入院治療の必要を認めた場合、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。
また、給付には限度額があり、限度額を超えた分については福祉医療費から給付します。ただし、世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じることがあります。
手続きは、扶養義務者が行うことになっていますが、扶養義務者が窓口に来られないとき、世帯内の別の方が手続きすることができます。(別世帯の方は、親族であっても手続きできません。)
1 | 窓口に来られる方の本人確認書類 | 窓口に来られた方の本人確認をするため、公的機関が発行した顔写真が確認できる書類が必要です。 (例)車の免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー通知カードは顔写真がないため不可) |
2 | 代理人選任届(扶養義務者が手続きする場合は不要) |
扶養義務者が窓口に来られず、世帯の別の方が手続きを行う場合に必要です。※世帯が別の方は、親族であっても手続きはできません。 |
3 | 個人番号確認書類 | 世帯全員の方のマイナンバーのわかるものをご用意ください。 (例)マイナンバー通知カード、個人番号カード ※コピーでかまいません。 |
4 | 養育医療申請書 | 様式第1号(PDF:80KB)(扶養義務者が作成してください) 記入例(PDF:108KB) |
5 | 養育医療意見書 | 様式第2号(PDF:113KB)(医療機関の主治医が作成する書類です) |
6 | 世帯調書 | 様式第3号(ワード:58KB)(扶養義務者が作成してください) 記入例(ワード:62KB) |
7 | 委任状 | 給付の限度額を超えた額は、福祉医療費から支払われます。福祉医療費の請求は市の保険年金課での手続きが必要ですが、この委任状の提出により、保健センターが手続きを代行します。 様式(PDF:76KB) 記入例(PDF:81KB) |
8 | お子様の被保険者等の記号及び番号が分かる書類(「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」)と福祉医療費受給者証 |
福祉医療費受給者証は保険年金課でお渡ししています。お子様の被保険者等の記号及び番号が分かる書類(「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」) |
9 |
市民税額が証明できる書類(原則不要) |
マイナンバーの提示及び世帯調書自署欄に署名のない場合のみ必要。(例:市県民税所得課税証明書、又は非課税証明書) |
前々年分の市町村民税額を証明する書類
前年分の市町村民税額を証明する書類
世帯調書に記入された全ての方の書類が必要です。(18歳未満で未就業の方を除きます。)
収入(市町村民税等)状況 | 提出する証明書 |
---|---|
生活保護を受けている方 | 生活保護受給者証明書(※) |
上記以外の方 | 市町村民税の課税証明書(※) 又は非課税証明書(※) (1月1日に住民登録のあった市町村の税務課で発行されます。) |
(※)はマイナンバーの提示、及び世帯調書内自署欄に署名のある方は必要ありません
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2375
ファクス:0572-25-8866