更新日:2024年11月19日
子ども食堂等の運営を応援します
フードドライブポスト
食品ロスの削減と食品の有効活用のため、令和6年12月19日より、市内10カ所にフードドライブポスト(※1)を設置します。集まった食品は、市内子ども食堂団体等にて活用します。
1フードドライブポストとは・・・ご家庭で使いきれない未使用食品を集め、食品を必要としている団体等に寄付する活動のことです。
フードドライブポストの設置場所
下記店舗の営業時間内にお持ち込みください。
市内バロー3店舗
市内Vドラッグ7店舗
- Vドラッグ多治見インター店
- Vドラッグ多治見駅南店
- Vドラッグ前畑店
- Vドラッグ大畑店
- Vドラッグ錦町店
- Vドラッグ多治見光ケ丘店
- Vドラッグ根本店
フードドライブポストに入れることができる食品
- 常温保存ができる未開封の食品(包装が破損していないもの)
- 1カ月以上賞味期限があるもの
- 適切な環境で保存されていた食品
- 缶詰
- レトルト・インスタント食品
- 乾麺、お米、お菓子
- 飲料(アルコールを除く)
フードポストに入れることができない食品
- 生鮮食品(生肉・魚介類・生野菜など)
- 冷蔵・冷凍食品
- 賞味期限が1カ月未満のもの
- 開封されたもの、包装が破損して外気に触れてしまうもの
- アルコール飲料
- 手作り品
子ども食堂等運営支援補助金を交付します
多治見市において、子ども食堂等を運営する団体を応援するため、その経費の一部を補助します。
子ども食堂、フードパントリー、子どもに学習を提供する事業その他の衣食住に関する支援及び子どもの居場所の提供を行う事業に係る経費の一部を補助することにより、多様な困難を抱える子供の孤立を防ぐとともに、子どもの居場所づくりを通じて地域における子どもの権利の保障を推進することを目的として交付します。
補助の対象となる事業
多治見市内で開催される事業であって、次の要件をすべて満たすもの
- 利用者は、市内在住の支援を必要とする18歳未満の子どもを主とすること。ただし、その保護者やその他の者(地域の子ども、高齢者、障害者等)が利用することを妨げない。
- 子ども食堂、フードパントリーその他の衣食住等に関する支援及び子どもの居場所の提供を行う事業、子どもに学習機会を提供する事業、その他目的に合致する事業として市長が認めた事業。
- 1回の開催につき5人以上の子どもが利用していること。
- 食事を提供する場合において、子ども又はその保護者から徴収する金額は、無料又は低額(実費相当額程度)とすること。
- 子どもが安心かつ健全に過ごすことができる環境を確保するため、常駐の責任者を置くこと。設備、周囲の環境、開催時間等に配慮するとともに、傷害保険に加入する等安全確保に努めること。食事を提供する場合は管轄の保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等の所要の衛生管理を行うこと。
- 計画的に開催し、年度(年度の途中に事業を開始した場合にあっては、設置月から年度末まで)を通じて1月あたり1回以上開催すること。ただし、小中学校の長期休業期間中のみの開催の場合は、合計して8回以上開催すること。
- 客観的な数値等による事業の成果目標を設定するとともに、年度内に1回以上当該成果目標の評価を行うこと。
- 翌年度以降も継続的に実施する見込みがあること。
- 子どもが幅広く参加できるよう広報等を行うこと。
- 営利活動、宗教的活動及び政治的活動を行わないこと。
- 市から活動状況の報告及び確認を求められた場合は、積極的に協力すること。
- 補助金の交付を受けようとする年度において、補助の対象となる経費について国、県又は市から他の補助金の交付決定を受けていないこと。ただし、補助の対象となる経費が重複しない場合は、この限りでない。
補助対象者
次の要件を全て満たす団体
- 定款又は会則を備えていること。
- 補助対象事業に係る経費と補助対象事業以外の事業に係る経費とを区分し、収支を明らかにしていること。
- 多治見市子ども食堂運営等支援補助金交付要綱(平成30年告示第292号)による補助金の交付決定を受けていないこと。
- 活動内容が、公序良俗に反していないこと。
- 多治見市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
- 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料若しくは農業集落排水処理施設使用料又は消費税若しくは地方消費税を滞納していないこと。
補助対象経費
報酬、給料、職員手当等、保険料、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、役務費、施設賃借料、備品購入費、改修費(軽微なものに限る。)
補助対象者に係る経常的な経費は、補助対象経費から除く。
補助額
補助対象経費の額から寄付金その他の補助対象事業に係る収入を差し引いた額と150万円とを比較して少ない額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とする。
補助金の交付総額は、予算の範囲内とする。
必要書類
申し込みに必要な書類
事業の開始前または会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の4月30日までに、以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(ワード:45KB)(記載例(PDF:112KB))
- 事業計画書(記載例(PDF:150KB))
- 収支予算書(記載例(PDF:109KB))
- 誓約書(記載例(PDF:88KB))
- 団体の定款または会則(会則の例)
- 構成員名簿
- 団体の概要が分かる書類
実績報告時に必要な書類
補助事業を完了した日から、30日を経過した日または、補助を受ける年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書(ワード:46KB)(記載例(PDF:121KB))
- 収支決算書(記載例(PDF:278KB))
- 事業実施報告書(記載例(PDF:322KB))
- 写真その他の補助事業の実施状況が分かる書類