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更新日:2025年3月26日
1か月児健康診査は、疾病及び異常の早期発見をし、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として実施します。
令和7年4月1日以降に医療機関において1か月児健康診査を受診したお子さんを対象に、健康診査の費用の一部を助成します(上限6,000円)。
健康診査実施日に多治見市に住民票があり、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与、育児上問題となる事項
妊娠の届け出をされたときに、母子健康手帳と一緒に1か月児健康診査受診票をお渡しします。
生後6週未満の乳児が多治見市へ転入された場合は、1か月児健康診査を受けていないことが確認できた場合に受診票を交付します。
ただし、市外へ転出した以後、多治見市で発行した受診票は使えませんので、転出先の市区町村で1か月児健康診査受診票の交付を受けてください。(市区町村によって助成の有無などが異なります。)また、受診票の再交付は原則として行いません。
岐阜県内の1か月児健康診査実施医療機関
ただし、県外の医療機関や市の委託医療機関以外で検査を実施した場合は、多治見市1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書をお渡ししますので、保健センターへお申し出ください。(健診を受けた日から1年以内に申請する必要がありますのでご注意ください。)
【持ち物】
多治見市1か月児健康診査受診票兼結果票(医療機関の結果の記載があるもの)
領収書・明細書(いずれも原本)
多治見市1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書
お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-8866