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更新日:2024年12月18日
道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)の規定に基づき、市内における住民の生活に必要な輸送の確保又は公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置しています。
令和6年12月20日金曜日10時から正午まで(予定)
多治見市産業文化センター3階大会議室
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