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更新日:2024年3月22日

多治見市税条例の一部改正について(固定資産税におけるバイオマス発電設備の軽減割合の見直し)

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案件名 多治見市税条例の一部改正について
募集期間 令和6年2月20日(火曜日)~令和6年3月21日(木曜日)
提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111内線2270

FAX:0572-25-8228

電子メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp

担当:山田(総務部税務課資産税グループ)

概要

令和6年度税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律により、固定資産税におけるバイオマス発電設備の軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることに伴い、多治見市税条例の一部改正を行うものです。

固定資産税の特例措置について、本市で定める地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の割合を次のように定めます。

(1)バイオマス発電設備のうち出力が10,000kw以上20,000kw未満で、一般木質・農作物残さ区分に該当するものにつき、軽減割合の見直し(参酌割合の変更)が行われることについて、現行と同様に参酌割合を採用する

バイオマス発電設に係る固定資産税の課税標準額の軽減特例について

対象

償却資産

改正後 現行

本市

割合

参酌

割合

特例

範囲

本市

割合

参酌

割合

特例

範囲

見直し 10,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当するもの

参酌

割合

6/7

11/14~13/14

参酌

割合

2/3

1/2

5/6

見直しなし 0,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当しないもの

参酌

割合

2/3

1/2

5/6

特例割合は課税標準に乗ずる割合であり、割合数値が小さいほど軽減が大きい。

今回の改正は出力が10,000kw以上20,000kw未満、一般木質・農作物残さ区分に該当するものについて軽減を縮小する方向で見直したうえで適用期限を2年延長するもの(取得年度が令和6年度から令和7年度までのものが対象)。なお、特例措置期間は、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分に限る(延長前と同様)。

(2)理由

本市新エネルギービジョンでは、太陽光発電を重点的に導入促進するべきものとしており、本特例措置(わがまち特例)では、現在、太陽光発電については国が示す特例範囲の上限を採用し、その他の発電については参酌割合を採用している。本改正においても、従来からの考え方を継承し、現行と同様に参酌割合(7分の6)を採用する。

根拠法令、条例など

(1)地方税法等の一部を改正する法律

(2)多治見市税条例附則第9条の2

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2270

ファクス:0572-25-8228