中高層建築物条例
ページ番号1005860 更新日 令和8年2月10日
中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の確保を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的にしています。
適用範囲
この条例の対象となる中高層建築物等は次の表に掲げるものです。
| 建築物の種類 | 用途地域
|
用途地域
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|---|---|---|
| (1)中高層建築物 | 高さが10m以上の建築物 | 高さが15m以上の建築物 |
| (2)大規模建築物 ((1)以外) |
延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物 | 延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物 |
| (3)集合建築物 ((1)(2)以外) |
共同住宅、長屋、店舗、飲食店及び事務所(これらの複合建築物を含む)で階数が2以上、かつ、10区画以上の建築物 | 共同住宅、長屋、店舗、飲食店及び事務所(これらの複合建築物を含む)で階数が2以上、かつ、10区画以上の建築物 |
| (4)大規模工作物 | 高さが20m以上の工作物 (建築基準法施行令第138条第1項第2号の規定によるもの) |
高さが20m以上の工作物 (建築基準法施行令第138条第1項第2号の規定によるもの) |
手続き
手続きの流れ
建築確認申請書の提出前に、次のような手続きが必要となります。

- 建築主は建築確認申請書を提出する20日前までに、建築予定地の道路から見やすい場所に建築物の概要を記載した標識を設置しなければなりません。
- 建築主は標識の設置後速やかに、市長に計画概要書を届出なければなりません。
- 建築主等(※1)は、近隣住民(※2)に対し建築計画及び工事の概要を説明し、その結果を記録しなければなりません。また、要望があれば説明会を開催しなければなりません。
- 建築主等は確認申請書を提出する前に、市長に事業計画説明報告書を提出しなければなりません。
- ※1 建築主等:建築主、施工者、設計者、工事監理者等をいいます。
- ※2 近隣住民:建築予定地の敷地境界線からの水平距離が、30m以内の範囲内又は中高層建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者及び建築物の所有者をいいます。
主な説明の内容
- 敷地の規模・形状
- 建築物の位置・構造・階数・面積・高さ・用途
- 工期
- 工法及び工事中の騒音・振動・粉塵・安全の対策
- 駐車場・駐輪場の位置・規模
- ごみ置き場の位置・規模
- 日影の影響
- テレビ電波受信障害の想定範囲・対策
- プライバシー保護
- 連絡先
配慮事項等
1.配慮事項
事業計画は、以下の事項について配慮する必要があります。
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配慮する事項 |
主な基準 |
|---|---|
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1駐車場及び駐輪場に関する事項 (集合住宅(※1)に限る) |
住戸数の100%以上の台数を確保 |
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2ごみ集積場に関する事項 (集合住宅に限る) |
1箇所4平方メートル以上 位置・形状を三の倉センターと協議 |
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3消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項 (地階を除く階数が4以上の建築物に限る) |
6メートル×12メートル以上 位置・規模・構造を消防本部と協議 |
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4道路に関する事項 (敷地面積1,000平方メートル以上に限る) |
6メートル未満の道路に接する場合、道路の中心から3メートルの部分を道路として整備 |
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5テレビ電波受信障害の対策に関する事項 (高さ15メートル以上の建築物に限る) |
事前調査・事後調査を実施し、障害が生じた場合には改善の措置を講じる |
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6管理規約の設定に関する事項 (集合住宅に限る) |
管理規約を定め入居者に遵守させる |
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7日影の対策に関する事項 (最高高さ10メートルを超える建築物に限る) |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
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8景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
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9プライバシー保護に関する事項 |
建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮 |
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10屋上緊急離着陸場等(ヘリポート)の設置に関する事項 (高さ31メートルを超える建築物又は救急医療機関等の建築物に限る) |
屋上にヘリコプターの緊急離着陸場等の設置に努める 構造・形状を消防本部と協議 |
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配慮する事項 |
主な基準 |
|---|---|
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1駐車場及び駐輪場に関する事項 (集合住宅(※1)に限る) |
住戸数の100%以上の台数を確保 |
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2ごみ集積場に関する事項 (集合建築物に限る) |
1箇所4平方メートル以上 位置・形状を三の倉センターと協議 |
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3消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項 (地階を除く階数が4以上の建築物に限る) |
6メートル×12メートル以上 位置・規模・構造を消防本部と協議 |
|
4道路に関する事項 (敷地面積1,000平方メートル以上に限る) |
6メートル未満の道路に接する場合、道路の中心から3メートルの部分を道路として整備 |
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6管理規約の設定に関する事項 (集合住宅に限る) |
管理規約を定め入居者に遵守させる |
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7日影の対策に関する事項 (最高高さ10メートルを超える建築物に限る) |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
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8景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
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9プライバシー保護に関する事項 |
建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮 |
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配慮する事項 |
主な基準 |
|---|---|
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7日影の対策に関する事項 |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
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8景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
※1:集合住宅とは、共同住宅及び長屋をいいます。
2.敷地内の駐車場確保について
次の場合は、こちらの基準※を適用することができます。
- 敷地の形状等により敷地内での全数確保が困難な場合
- 高齢者専用の集合住宅等で入居者全部又は大部分が自動車を保有しないことが明らかな場合
必要図書のダウンロード
- 建築計画の標識 (PDF 82.0 KB)

- 建築計画の標識 (Word 38.0 KB)

- 計画概要書 (PDF 124.5 KB)

- 計画概要書 (Word 53.5 KB)

- 計画概要書・添付図書一覧 (PDF 69.1 KB)

- 事業計画説明報告書 (PDF 75.6 KB)

- 事業計画説明報告書 (Word 34.5 KB)

- 事業計画説明報告書・添付図書一覧[ (PDF 95.7 KB)

- 説明経過報告書 (PDF 33.9 KB)

- 説明経過報告書 (Word 44.5 KB)

- 事業計画変更届 (PDF 84.5 KB)

- 事業計画変更届 (Word 38.0 KB)

- 事業中止届 (PDF 73.0 KB)

- 事業中止届 (Word 32.5 KB)

- あっせん・調停申出書 (PDF 78.6 KB)

- あっせん・調停申出書 (Word 33.5 KB)

- 委任状[任意様式]
記入例
条例・規則・要綱
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多治見市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(外部リンク)
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多治見市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(外部リンク)
-
多治見市中高層建築物等の事業計画に関する要綱(外部リンク)
-
多治見市中高層建築物等の事業計画に関する要綱別記基準及び配慮事項第1第1項に規定する市長が定める基準(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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