多治見市建物解体宅地化補助金を開始します!
ページ番号1005879 更新日 令和8年2月10日
多治見市では、住宅用の土地売却を前提とした建物解体費の一部を助成することにより、住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指します。
申請には、事前に計画書の提出が必要です。
詳細な要件などは、以下のページをご確認ください。
対象者
令和7年8月1日以後に、対象エリア内に土地及び建物を有する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、事業者を除く。)であり、以下に該当しない者
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納している者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
- 多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等
事業者とは
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと
対象エリア
多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)
居住誘導区域とは
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域
居住誘導区域には、以下の個所は含まれません
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
対象要件
次の要件を全て満たすこと。
- 対象エリア内での建物解体であること。
- 解体工事着工の日において、現に居住の用に供されていない住宅(長屋又は共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る。)又は利活用されていない住宅以外の建物を解体する工事であること。
- 当該建物に係る土地を住宅用地として事業者へ譲渡し、又は事業者を仲介して譲渡することを目的として行う工事であること。
- 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、又は所有者以外の権利者が当該建物解体について同意していること。
- 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないものであること。
- 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金、多治見市空き家再生補助金、多治見市老朽空き家除却工事補助金、多治見市危険空き家除却工事補助金その他の当該工事に係る補助金の交付を受けていないこと。
補助額
補助対象経費の2分の1(上限50万円・1,000円未満切り捨て)
共有名義の建物の場合は、上記補助額に共有持分の割合を乗じた額
補助金の交付までの流れ
1.事前相談
解体工事着工14日前までに、以下の書類を提出
- 多治見市建物解体宅地化補助事業計画書(様式第1号)
- 位置図
- 現況写真
- 公図の写し
- 建物及び土地の登記事項証明書の写し
- 解体工事に係る契約書の内容が分かるもの
- 工事施工者に係る建設業許可証又は解体工事業登録証の写し
- 工事施工者に係る法人の登記事項証明書の写し(法人のみ対象)
- 解体後の土地の活用方法が分かるもの
- その他市長が必要と認める書類
2.事業計画承認通知書を受理後
工事着工後速やかに、以下の書類を提出
事業計画書の承認後に内容変更する場合は、以下の書類を提出
事業計画書の承認後に事業を中止する場合は、以下の書類を提出
3.解体工事完了後
解体工事完了後、以下の書類を提出
4.補助金の申請
解体工事完了の日から起算して60日又は完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出
- 多治見市建物解体宅地化補助金交付申請書(様式第8号)
- 解体前後が分かる写真
- 滅失登記事項証明書の写し
- 解体工事に係る契約書の写し
- 解体工事に係る経費の支払金額が分かるもの
- 申請者が相続人の場合にあっては、所有者との関係が分かるもの
- その他市長が必要と認める書類
5.補助金の交付請求
補助金の交付決定後、速やかに以下の書類を提出
6.補助金の交付
請求時に指定した口座へ振り込みます。
提出先
企画政策課(人口対策戦略室)へご提出ください。
補助金の期間
令和7年8月1日から令和12年3月31日まで
備考
各年度、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
要綱
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
企画部 企画政策課 人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376
内線:1413
ファクス:0572-24-0621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。