確認申請について

ページ番号1005855  更新日 令和8年3月17日

確認申請受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から正午までの間に申請してください。
午後は現場審査・書類審査等を中心に業務を行っています。各申請の受付等は、できる限り午前中にして頂きますよう、ご協力をお願いします。

受付窓口及び審査機関

審査機関は下記のとおりです。

法第6条第1項

審査機関

手数料納付方法

第1から3号 岐阜県(東濃建築事務所) 岐阜県収入証紙
第4号 多治見市 現金(銀行振込)

確認申請の流れ等について

建築基準法第6条第1項第4号の建築物の確認申請については多治見市開発指導課へご確認ください。

建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物の確認申請については岐阜県東濃建築事務所にご確認ください。(電話0572-23-1111)

確認申請書のまとめ方

提出部数は下記の通りです。

第4号……正本一部、副本一部、防火対象物使用開始届出書二部(消防長の同意が必要なもの)

建築基準法における多治見市についての情報

多治見市本庁舎の位置

北緯…35°20’
東経…137°08’

日影規則(法第56条、第56条の2)

建築基準法別表第4項別表第4を適用

積雪荷重(令第86条)

積雪の単位荷重:積雪量1cmごとに1平方メートルにつき20N以上
(建築基準法施行令第86条第2項)

垂直積雪量30cm以上
(岐阜県建築基準法施行細則第13条第3項 別表第2)

風圧力(令第87条)

  • 基準風速
    • Vo=32m/s(国土交通大臣が定める風速 平12建設省告示第1454号)
    • Vo=30m/s(旧笠原町)
  • 地表面粗度区分
    3.
    (国土交通省大臣が定める数値_平12建設告公示第1454号)

地震力(令第88条)

Z=1.0
(国土交通省大臣が定める数値_昭55建設告公示第1793号)

市街化調整区域又は市街化区域内で申請敷地が1000平方メートル以上の場合の取り扱い

他の関係法令の協議が必要な場合があります。確認申請の前に十分ご確認ください。

以下のページをご覧ください。

宅地造成規制区域内で建築確認申請書を提出する場合の取扱い

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。