開発行為
ページ番号1005832 更新日 令和8年5月25日
お知らせ(都市計画法関連)
開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いにつきまして(令和8年5月15日)
- 都市計画法の許可の要否
系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1項第3号に規定する危険物を含有するものは、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱い、その建設のため一定規模以上(市街化調整区域除く)の開発行為等を行う場合は都市計画法に基づく許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、建築物に該当するものは、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものでなくとも、電気事業法に基づかないもの(小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するものも含む)で、その建築のため一定規模以上(市街化調整区域除く)の開発行為等を行う場合は都市計画法に基づく許可が必要です。
- 市街化調整区域内での設置基準について
第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。そのため、適用除外に該当しない系統用蓄電は設置(建築)できません。
- 注意事項
電気事業法に基づく電気事業に該当するか、設置予定の系統用蓄電池が含有するものが危険物か否かについては、各所管行政庁に相談や確認を行ってください。
なお、系統用蓄電池の設置を検討されている場合には、事前に開発指導課までご相談ください。
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多治見市での開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて (PDF 115.8 KB)
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【国土交通省】蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言) (PDF 74.2 KB)
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【国土交通省】系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言) (PDF 127.7 KB)
申請手数料の一部改訂につきまして(令和8年4月1日から)
次のとおり申請手数料の一部改訂を行います。
- 都市計画法施行規則第60条の証明書交付手数料の改定 改定前:350円 改定後:400円
- 開発許可等証明書交付手数料の改定 改定前:350円 改定後:400円
ご理解いただくとともに、申請予定者におきましては、申請時に留意願います。
盛土規制法に基づく規制区域の指定に伴う都市計画法(開発許可)の手続きの変更点につきまして(令和7年4月1日から)
(1)みなし許可の取扱い
都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な場合については、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。
(2)みなし許可の各種手続き
- 開発許可申請
盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。
自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請者の資力・信用や工事施行者の能力の申告が必要です。
盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。
- 標識の掲示・工事着手届
都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可(許可規模未満の届出)の両方の標識の掲示が必要です。(盛土規制法に規定される標識に不足する項目を追記することで、開発許可の標識と盛土規制法許可の標識を兼ねることができます。)
都市計画法の工事着手届には、掲示した標識を撮影した写真の添付が必要です。
- 中間検査
対象規模以上で特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。
- 定期の報告
対象規模以上の場合、盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。
都市計画法の改正につきまして(令和4年4月1日から)
改正内容
- 自己の住居の用に供する住宅以外の開発行為は、原則レッドゾーンを含むことはできなくなります。
- 都市計画法第34条11号に基づく条例地区から災害リスクの高い区域が除外されます。
詳細は以下のリンクでご確認ください。(都市政策課ページ)
都市計画法第29条の規定による開発許可に係る一戸建て住宅地の最低敷地面積につきまして(平成25年7月1日から)
開発行為とは
都市計画法に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。開発行為に抵触するか否かは、建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う「土地の区画形質の変更」の有無により判断します。
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開発許可制度のあらまし(平成25年12月一部改正) (PDF 1.0 MB)
「開発許可制度のあらまし」を一部改正しました。(平成25年12月18日)(P15及びP63の記載を一部改正し事前協議回答書を設計協議申出書に添付して提出するよう事務手続きが一部変更及び事前協議申出書の提出部数を31部から26部に変更しました。)
市計画法第29条の規定による開発許可に係る一戸建て住宅地の最低敷地面積について、多治見市における取り扱いを変更しました。(平成25年7月1日)
開発許可が必要な行為
開発行為の許可対象となるものは下記のとおりです。
- 市街化区域………開発面積1,000平方メートル以上
- 市街化調整区域…開発面積にかかわらず全て
また、次のような場合は許可は不要です。(都市計画法第29条第1項各号)
- 市街化区域において、開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為
- 市街化調整区域において、農業用施設・農家住宅などの建築を目的とする開発行為
- 法律で定める公共施設の建築を目的とする開発行為
- 土地区画整理事業などの各法令に基づく事業による開発行為
- 災害応急措置としての開発行為
- 附属建築物などの建築を目的とする軽易な行為など
開発許可以外に必要な協議
開発面積が1,000平方メートル以上の場合、都市計画法に規定する開発許可申請の他、「多治見市土地開発指導要綱」に規定する協議が必要になります。
- 開発面積が1,000平方メートル以上…設計協議
- 開発面積が3,000平方メートル以上…事前協議及び設計協議
その他関係法令の協議が必要になる場合があります。
開発許可手続きのフロー
60条適合証明書とは
60条適合証明書とは、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法第29条第1項ほかの規定に適合していることを証する書面です。建築確認を申請しようとする者は、建築基準法施行規則第1条の3第1項・表2の規定により、建築確認申請書に60条適合証明書を添えなければなりません。
申請手数料
申請書
要予約のお願い
各種申請書の受付、事前相談(対面)等で窓口にお越しの際は、担当者が検査等で不在の時もありますので、予約をお願いします。原則予約優先とさせていただきますのでご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1331
内線:1387、1399
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





