開発事業手続きのフロー
ページ番号1005833 更新日 令和8年3月17日

- 注2:盛土規制法のみなし許可の該当について確認してください
- 注3:都市計画法第29条の開発許可の場合、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意、協議(都市計画法第32条第1項同意、同2項協議)が必要です
- 注4:建築確認申請については、都市計画法第29条開発許可通知後、提出することも出来ます
- 注5:農地転用については、市街化調整区域での都市計画法第29条の開発許可の場合は、開発許可と同時になります
設計協議申出書、都市計画法第29条第1項開発許可申請書の提出部数については、正1・副1計2部(図面等重複するものは兼用)
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都市計画部 開発指導課 開発指導グループ
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内線:1387、1399
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