雨水流出抑制施設設置要綱

ページ番号1005837  更新日 令和8年3月16日

雨水流出抑制施設設置要綱について

多治見市において、市街地の開発に伴って、保水機能を備わった田畑が減少する中、水路、河川等の負担が大きくなってきております。平成23年9月の豪雨には、平和町・池田町・前畑町・田代町等が浸水被害を受けました。そのため、多治見市では、雨水の流出量に影響がある土地開発事業に対し、新たな基準を設け、雨水流出を抑制することにより、水害を未然に防止し、又は、軽減を図るため要綱を制定しました。

改正情報

改正(施行日:令和8年4月1日)

※施行日以後に、多治見市雨水流出抑制施設設置要綱第7条に規定する雨水流出抑制施設設置計画書を受理した開発事業から適用になります。

  • 第3条第1項中「10,000平方メートル未満」を削除します。

※令和8年4月1日から多治見市土地開発基準の降雨強度が改正されますが、多治見市雨水流出抑制施設技術基準では、降雨強度の改正は行いません。(確率年10年、到達時間10分:142mm/hr)

雨水流出抑制施設の設置が必要な行為

土岐川流域にて、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為

開発行為とは区画形質の変更を実施する行為です。

雨水流出抑制施設設置要綱は、建築物建築の目的問わず全ての造成行為等(例えば太陽光パネル設置、露天駐車場、露天資材置場などを目的としたもの)に適用されます。

雨水流出抑制施設の設置が不要な行為

  • 開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為
  • 開発区域が3,000平方メートル以上で土地開発指導要綱に基づき必要な調整池を設置する開発行為
  • 戸建て住宅の建築を目的とする開発行為
  • 都市計画法第12条第1項各号に規定する市街地開発事業の施行として行う開発行為
  • すでに必要な調整池が設置されている区域又は下流河川もしくは水路について必要な改修を行った区域における開発行為で、雨水の流出の増加がないもの

雨水流出抑制施設設置要綱手続きについて

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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