市有地をお貸しします

ページ番号1005844  更新日 令和8年2月10日

市有地の一時使用について

多治見市では財産の有効活用の観点から、総務課の所管する未利用市有地(普通財産)の貸付を実施しています。公売物件についても、売払いに支障のない範囲でお貸しできる場合があります。

詳細は、総務課までお問い合わせください。窓口での相談も承っています。

使用の条件について

  • 政治活動、選挙活動または宗教活動を目的として使用することはできません。
  • 公序良俗に反する用途、社会通念上不適切と判断される用途で使用することはできません。
  • 使用者が「多治見市暴力団排除条例」に定める暴力団、暴力団員または暴力団関係事業者に該当する場合は、貸付をすることができません。
  • 使用に際して騒音、振動、粉じん、悪臭、有害物質などが発生し、周辺住民の生活環境が損なわれるおそれがある場合は、貸付をすることができません。その他、多治見市が不適切と判断した場合は貸付をお断りすることがあります。
  • 市有地の貸付は有償です。貸付料は、固定資産税課税標準額相当額をもとに算定します。算定(照会)には2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
  • 貸付地を、多治見市が公用又は公共用のために使用することになった場合は、貸付期間の途中でも土地を明け渡していただきます。その場合は未到達期間分の貸付料を返還しますが、明渡しに要した費用や、土地の改良にかかった費用は弁償されません。ご了承ください。
  • 貸付期間は1日単位です。原則として、貸付期間は1年を最長とします。
  • 貸付地は、現状のままでお貸しします
  • 貸付地を使用する際は、草刈りや伐採などの管理を適宜行い、貸付地を良好に維持するよう努めてください。周辺へのホコリ、騒音には十分な対策を講じ、道路等周辺敷地の清掃を行ってください。車両の出入り等を伴う場合は、周辺交通の妨げにならないよう誘導員を配置し、事故を未然に防ぐよう努めてください。
  • 貸付地の使用に際し、現状変更を伴う場合は、必ず事前に総務課の許可を得てください。
  • 貸付地上に建物を建設することはできません。ただし、基礎工事を伴わない簡易的な事務所や物置など撤去が容易なものに限り、設置可能な場合があります。申請前にご相談ください。
  • 貸付中に苦情や事故が発生した場合、多治見市は責任を負いません。使用者が責任をもって対処し、問題解決を図ってください。
  • 貸付期間終了までに、貸付前の状態に復旧した上で返還してください。

申請方法について

  • 貸付を希望される場合は、必ず総務課窓口でご相談の上、「市有地使用許可申請書」に記入し、位置図、字絵図及び使用面積が確認できる資料を添えて提出してください。

申請書ダウンロード

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。