土地開発指導要綱・土地開発基準の改正
ページ番号1005836 更新日 令和8年3月17日
改正情報
※施行日以後に、多治見市土地開発指導要綱第4条の2第1項に規定する設計協議申出書を受理した開発事業から適用となります。
改正(施行日:令和8年4月1日)
主な改正概要
【多治見市土地開発指導要綱】
- 「別表 移管の内容」について道路や公園等の移管時期を短縮し、「検査済証交付前に市に移管する。2年以内に発生した不良箇所は補修する。」に改正します。(道路河川課、緑化公園課)「交通安全施設は検査済証交付前に市に移管する。2年以内の補修はなし。」に改正します。(道路河川課)
- 「開発事業」の定義を都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為に改正します。
【多治見市土地開発基準】
- 岐阜県宅地開発指導要領の改正に伴い、排水施設に関する降雨強度を改正します。
- 「公園、広場及び緑地」の児童遊園等の誘致距離を80mから250mに改正します。(緑化公園課)
- 「一般廃棄物及び資源集積施設」の戸建住宅に資源集積施設の設置を追加します。(三の倉センター)
- 「道路の構造」について、「道路構造令」に加え、「市道技術基準条例」「岐阜県道路設計要領」に準ずるよう改正します。(道路河川課)
- 「橋梁の構造」について、あらたに基準を設けます。(道路河川課)
改正(施行日:令和7年4月1日)
主な改正概要
【多治見市土地開発指導要綱】
- 「開発事業」の定義を都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為に改正します。
- 令和7年4月1日から市内全域が「宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)」の規制区域になることを受け、適用範囲を開発面積が1,000平方メートル以上のうち、都市計画法第29条の開発許可を要する事業に限定します。
【多治見市土地開発基準】
- 消防活動のはしご車出動規定に合わせ、消防車進入路及び消防活動空地の設置条件を「地階を除く階数が4以上建築物」に改正します。(予防課)
- 消火栓の配置基準について、「開発区域を包含する半径」に改正します。(予防課)
- 地上式の消火栓は、原則として地下式(副弁式)のみに改正します。設置位置は、原則として車道上又は、車道に並行する歩道上とします。(予防課)
- 防火水槽の所在を示す標識の設置規定について明文化します。(予防課)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1331
内線:1387、1399
ファクス:0572-25-6436
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。