国土利用計画法による届出

ページ番号1005843  更新日 令和8年3月16日

令和8年4月1日より土地売買等届出書の届出項目が追加されます

国土利用計画法第23 条第1項に基づく土地売買等届出書について、 土地の取得者が法人の場合、その実態(誰が意思決定をしているか)が把握しづらい状況がありました。
このような状況において、外国人による土地取得への国民の不安に対応し、土地所有者の透明性を高めるため、令和8年4月1日以降に届出される土地売買等届出書で法人が権利取得者となる場合、以下の事項の記載が必要になります。
 ※契約日が令和8年3月31日以前でも、提出日が令和8年4月1日以降であれば、新様式での提出が必要となります。

1. 代表者の国籍等 

2. 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合、当該国籍等 

3. 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占める場合、当該国籍等

新様式適用後における届出書の作成方法(令和8年4月1日から)

以下の3パターンとなります。

  • エクセルシート(入力フォーム付き標準様式)を活用して作成。(マニュアルシートに沿って、入力フォームシートに必要事項を記入すると、様式に入力事項が反映され、届出書ができあがる。)
  • エクセルシート(直接入力用標準様式)に必要事項を直接入力して作成。
  • 届出書様式を印刷し、手書き記入して作成。

届出書の作成方法(令和8年3月31日まで)

添付書類

土地売買等届出書に下記添付書類を作成し提出してください。

添付書類(必須)

  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(地形図等)
  • 土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
  • 土地売買等の契約の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

届出書の提出方法

以下の3パターンとなります。

  • 電子提出(LoGoフォーム)(届出書及び必要な添付書類を提出フォームに添付し、提出)
  • 郵送(4部+返信用封筒)
  • 窓口にて直接提出(4部)

電子提出(LoGoフォーム)はこちらからお願いします。

※届出書は入力フォーム付き標準様式のみとなります。

国土利用計画法とは

国土利用計画法は、土地取引の規制および土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用図ることを目的とした法律です。

事後届出制度の概要

国土利用計画法では、区域に応じた一定面積以上の土地売買契約等により土地の権利を取得された場合の届出制度を設けています。

【届出が必要な案件】売買、譲渡(共有持ち分・営業)、交換、譲渡担保、代物弁済、買い戻し権の譲渡など

届出の必要な土地取引面積

多治見市では

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

※合計して基準面積以上となる一団の土地取引は、すべての土地取引に届出が必要です。

届出期限

契約の日から2週間以内(契約日を含む)

※2週間を経過する日が休日や祝日の場合はその翌日が期限になります。

岐阜県問い合わせ先

東農県事務所 振興防災課(振興防災係)

電話:0572-23-1111 内線209

岐阜県 都市建築部 都市政策課(土地計画調査係)

電話:058-272-8646

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1331
内線:1387、1399
ファクス:0572-25-6436
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