長期優良住宅認定

ページ番号1005871  更新日 令和8年3月31日

お知らせ

認定申請手数料の改定(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日から、多治見市が申請先となる長期優良住宅認定申請にかかる手数料が変わります

  • 新築の当初認定申請(確認書または住宅性能評価書添付の場合)

 (改定前)14,000円

 (改定後)15,000円

  • 新築の変更認定申請(確認書または住宅性能評価書添付の場合)

 (改定前)7,000円

 (改定後)7,500円

予定時期を変更する場合の変更認定申請手続きについて

令和8年4月1日以降に認定を受けた住宅について、「工事の着手・完了予定時期」及び「譲渡人の決定等の予定時期(※)」の6カ月を超える変更を行う場合は、法第8条による変更認定申請の手続きが必要となります。申請に当たっては、手数料が発生します。

(※)譲渡人が決定が予定時期よりも6カ月超えて遅れる場合は、法第8条による建築計画等の変更認定申請(手数料発生)を行ったうえで、法第9条第1項による譲渡人決定の変更認定申請(手数料不要)を行ってください。

長期優良住宅認定申請書の添付書類について

登録住宅性能評価機関の交付する確認書等を添付して認定申請書を当市に提出される場合、施行規則第2条に定めるものの他に次の書類も添付して下さい。

  1. 長期優良住宅認定申請 各種基準チェック表(様式は下部にあります。)
  2. 建築確認済証の写し
  3. 地区計画区域内の場合「地区計画の区域内における行為の届出に関する審査結果通知書」
  4. 区画整理地内の場合「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書」
  5. 景観計画区域内かつ届出対象建築物の場合「大規模な行為の審査結果通知書」

住吉土地区画整理事業地内で申請をされる方へ

住吉土地区画整理事業地内の敷地において長期優良住宅認定申請をされる方は、保留地(敷地の地名地番)は次のとおり記載してください。

  • 多治見住吉土地区画整理事業A街区B画地

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅を建築・維持保全しようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定の基準

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、認定を受けようとする住宅が次の項目について、法に定められた基準を満たす必要があります。

  • 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  • 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  • 維持管理、更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  • 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  • バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  • 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
  • 住戸面積(住宅の規模:一戸建ての住宅 75平方メートル以上、かつ1の階の床面積 40平方メートル以上)
  • 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
  • 災害配慮(自然災害による被害の発生の防止)
  • 維持保全計画(建築後30年以上の住宅維持保全、資金計画)

災害配慮基準について

「多治見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する認定基準」に基づき、次の区域内は長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。

認定を行わない区域

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

※居住環境・災害配慮基準については、事前に区域等を確認し「長期優良住宅認定申請 各種基準チェック表」を作成していください。

長期優良住宅の認定申請手数料

手数料(令和8年4月1日改定)

※編集中

長期優良住宅の認定申請等の様式

長期優良住宅の事務処理要綱及び様式

長期優良住宅の認定を受けた後は

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要は「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」をご確認ください。

維持保全

長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが法律で定められています。また、所管行政庁は長期優良住宅の認定を受けられた方に対し、工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることとなっています。

多治見市では、長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、長期優良住宅を建築して概ね5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に維持保全状況等について報告を求めることになりました。認定を受けられたみなさまにおかれましては、今一度、ご自身の長期優良住宅について、維持保全計画を確認するとともに、適正に維持保全や記録の保存を行ってください。また、報告を求められた方は、定められた期限までに維持保全状況等について「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。

※報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せされることがありますのでご注意ください。

Q&A

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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